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ケアマネ受験資格に必要なのは、サービス提供責任者の経験年数

【壷内令子】ケアマネ試験、受験要件の緩和で門戸を広げよう 基礎資格や実務経験より大切なこと

 

介護保険サービス、障がい福祉サービスの資格の受験要件に「経験年数」が必要なものがある。

 

この経験年数って、資格取得に必要なのか?

 

福祉に限らず、「資格を持っている人=仕事ができる人」とは限らない。資格を持っていなくても、出来る人は出来る!

 

さて、この記事に門戸を広げるためのことを書かれているが、ケアマネに必要なのは「サービス提供責任者の経験」。この経験がないケアマネは、利用者にサービスを提供するにあたり、どんな加算が取れるか?とか、一週間で何時間使えるか?とか、必要な書類が必要なのか?など、分からないでやっている。住所地特例の利用者さんの時は、適当に処理されることが多々あり、返戻は当たり前。

 

なので、この記事にあるように初任者研修の方はサービス提供責任者になれないので、実務者研修以上でサ責の経験が3年以上あれば受験資格があればいい。

 

そして、サービス提供責任者も研修必須にして、障がい福祉サービスのサービス管理責任者と共通受験にしてくれると、介護保険サービスと障がい福祉サービスの両方の知識を持っている者とすれば、昨今増えている高齢者の精神疾患者のこと、介護保険と障がい福祉のそれぞれのサービスのことも分かりながら契約できるようになる。

 

ケアマネは、もう介護保険サービスだけ知ってればいいポジションではないのだ!

 

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